イギリスでは1990年に、アメリカでは1992年に、体外受精や顕微授精などARTに関する法律が制定され、政府の公的機関によってARTが適正に実施されているかを監視しています。また、いずれの国も全国統計のみならず個別の治療施設の臨床成績が、インターネットで公表されているのです。
アメリカ:疾病管理センター(CDC)
http://www.cdc.gov/ART/
イギリス:HFEA (Human Fertilization and Embryology Authority)
http://www.hfea.gov.uk/
日本では、いまだにARTに関する法整備が行われていません。ARTを行うためには日本産科婦人科学会への登録が必要ですが、監査制度はありませんので登録施設として認可されたことが一定の医療水準に達していることを保証するものではないのです。
個々の登録施設は、毎年、日本産科婦人科学会に臨床データを報告しており、学会から全国統計が公表されています。各施設で出産までの経過を追ってから学会にデータを報告し、それが集計されたのちに公開されますので、最新のデータでも約2年前のものになります。
情報更新日:2021年12月9日