こんな二人におすすめします(適応)

顕微授精の対象について

日本産科婦人科学会では、顕微授精の対象は、「男性不妊や受精障害など、本法以外の治療によっては妊娠の可能性がないか極めて低いと判断される夫婦」と定めています。

体外受精同様、具体的な適応基準は示されていませんが、下記のようなお二人が対象になると考えられます。

重度の男性不妊

総運動精子数が100万個以下の重度の男性不妊の場合は、初回から顕微授精の適応となります。

また、射精精液中に精子が見当たらない無精子症の方でも、精巣内や精巣上体に生きた精子が見つかった方は、その精子を用いて顕微授精を行うことができます。

受精障害

体外受精で媒精を行ったけれども、受精が成立しなかったケース、1個の卵に2個以上の精子が受精してしまう多精子受精(異常受精)の発生率が高かったケース、ご主人さま(※)や奥さまの抗精子抗体が強陽性で受精率が悪かったケースなど、受精障害があった場合には顕微授精の適応になります。

※避妊のため精管をパイプカットした経験があると、精子に対する抗体ができてしまうことがあります。

実際に顕微授精が選ばれているケース

そのほか治療現場では、以下のようなケースでも顕微授精が選ばれています。

凍結精子を用いる場合……
凍結融解した精子は、運動率が落ちるため、男性不妊ではない場合でも体外受精ではなく顕微授精を選択することをすすめる施設もあります。

採卵数が少ない場合……
採れた卵の数が少ない場合には、より確実な受精が期待できるとして顕微授精を選択することをすすめる施設もあります。

情報更新日:2021年12月9日


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