その年の1月1日から12月31日までの間に、支払った医療費が一定額を超えるときは、所得控除を受けることができます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
※未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算します。(最高で200万円)
実際に支払った医療費の合計額
- 保険金などで補てんされる金額
- 10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%)
保険金などで補てんされる金額
(例)
・生命保険契約などで支給される入院費給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金
など
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
保険適用 要チェック10