基本的に、健康保険が適用される【保険診療】と全額自己負担になる【自費診療】を併用する【混合診療】を行うことは認められていません。
ただし、厚生労働大臣が定める【先進医療】(令和4年2月1日時点で81種類)についてのみ、将来的に保険診療として認めるかどうかを評価することを目的(評価療養)に、保険診療との併用が認められています。医療技術ごとに、適応症や一定の施設基準が設けられていて、基準をクリアする施設からの申請があった場合にのみ許可されます。
つまり、先進医療としての申請が認められていない施設で、同技術を用いた治療を受ける場合には、保険診療が認められている通常の治療部分も自費診療扱いとなり、全額自費となりますので、ご注意ください。
不妊治療分野の先進医療
令和4年2月25日現在
- タイムラプス
- SEET法(子宮内膜刺激胚移植法)
- 子宮内膜スクラッチ
- PICSI
- ERA(子宮内膜受容能検査)
- 子宮内膜細菌叢検査
- 二段階胚移植
- IMSI(強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別)
先進医療に係る費用について
●先進医療部分については、全額自己負担となります。
●金額は、医療技術の種類や病院によって異なります。
●「先進医療に係る費用」以外の一般の治療と共通する部分は保険診療として扱われます。
例:保険診療分40万円と先進医療分10万円の併用で総医療費が50万円だったケース→
保険診療分40万円の3割にあたる12万円と10万円で22万円が自己負担になります。
※保険給付に係る一部負担については、高額療養費制度が適用されます。
※「先進医療に係る費用」の領収書は、税金の医療費控除を受ける場合に必要になりますので、保管しておきましょう。
保険適用 要チェック10