高額療養費制度とは
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
毎月の上限額(69歳以下の人)
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:所得金額901万円超
多数回該当 | 自己負担額 |
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なし | 252,600円+(総医療費-842,000)× 1% |
あり | 140,100円 |
健保:標準報酬月額53万~79万円
国保:所得金額600万~901万円
多数回該当 | 自己負担額 |
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なし | 167,400円+(総医療費-558,000)× 1% |
あり | 93,000円 |
健保:標準報酬月額28万~50万円
国保:所得金額210万~600万円
多数回該当 | 自己負担額 |
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なし | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% |
あり | 44,400円 |
健保:標準報酬月額26万円以下
国保:所得金額210万円以下
多数回該当 | 自己負担額 |
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なし | 57,600円 |
あり | 44,400円 |
多数回該当 | 自己負担額 |
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なし | 35,400円 |
あり | 24,600円 |
自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)
同一世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。
ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。
保険適用 要チェック10